「相続」に関するクチコミ情報
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ブロガーが語る「相続」

相続税を計算するときには基礎控除額が重要になります。財産総額が基礎控除額を下回れば税金を払う必要も申告の必要もありません。一方上回れば申告、納税が必要になります。ただし配偶者の場合税額軽減措置というものがあります。配偶者の相続する財産が1億6千万までは非課税となっているからです。子は相続税を払うけども配偶者は払わないというケースも出てくるかもしれませんね。通常税金が0になると申告の必要がなくなりますが、この軽減措置を使う場合は申告の必要がありますので注意しましょう。

「相続」のブログ検索結果 2011年05月09日08:55

遺言書ってなんだろう?遺言書の書き方 京都

2011-05-09 08:42:06

... 検認がなくても遺言の効力自体は有効ですが、 相続されたものが不動産で相続登記される場合には 検認手続を経た遺言書が必要となります。 やはり専門家の立場から言わせて頂くと、 お勧めはやはり公正証書遺言です。 ...

高槻市で土産購入関連オススメ情報★

2011-05-09 08:36:34

... 調べている際に 奈良 相続 関連の職に就かれている方から、頭蓋骨がずれていてはインプラント施術を受けても 噛み合わせが良くならないかもしれないから、とお勧めの整骨院情報も教えて頂いたそうです。 ...

国語辞典

2011-05-09 07:11:58

... 新たな気付きがおこります。 「なるほど」と思えます。 手の届くところに、国語辞典と条文解説書を置いておきましょう。 ----------------------------------------------- 相続・成年後見・不動産のご相談は 行政書士中條尚事務所

「相続」のTwitter検索結果 2011年05月09日10:40

abesinnosuke

今月は決算10件、相続申告2件、、、連休しっかり休んだのでやばいです。

yuigonsyo

「相続問題で困っているけど、誰に何を相談していいかわからない」そんな方はこちらへ

tukkomimura

Mon, 09 May 2011 01:28:16

@muddy3516 ウン十年なわけねぇよ! RT 母親:アパートはウン十年前から住んでいたらしい。亡くなった時の名字は一緒に住んでいた男性の名字。その時から偽名。銀行に残るお金はその人から相続されたものなのか?・・・

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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果 2011年05月09日09:20

2011-05-09 09:05:10

今年祖母が亡くなり、先日相続の話が来ました。私は父が亡くなっているので代襲相続人となっております。祖母の遺言公正証書があるとのことなのに長男がかたくなにそれを見せないので公証人役場へ行っていただいてきました。その内容は不動産をほぼすべて長男に相続させる、ほかはそれぞれの自宅に隣接する一部の土地のみで、預貯金はみんなで仲良く分けなさいとのことで遺言が書かれた当時90歳を超える祖母の遺言にしてはかなり事細かく書かれているものでした。この遺言の証人には長男がすべての相続手続きを依頼している司法書士になっております。この遺言があるのなら、すべての不動産を相続できる長男は堂々と遺言を見せて「ばあさんはこう言い残していますから」と言えばそれで済むのになぜここまで隠したがるのか不思議に思っております。当初遺言書を見せてほしいと長男に言ったら「私が信用できないのか?」と怒鳴られ、それでも私たちには見る権利があると言ったら「そこまで言うなら見せてやる」と遺言をたたきつけてきました。そして「ゆっくり読みたいのでコピーをください」と言ったら「公文書なのでそれはできません」と言われたので仕方なく公証人役場へ取りに行った次第です。相続人はこの「遺言公正証書」を受け取って読むことが当然できると思っているのですが間違ってますでしょうか?またほかの相続人は「遺留分」の主張ができると息巻いておりますが、遺言書には「相続人のうち、遺留分減殺請求権を行使する者がいた場合には、他の相続人全員で平等に負担し、その際、まず銀行預金及びその他の金融資産をもって充てることとし、不動産をその対象にするようなことはしないようにしてください。」の一文がありますのでその主張がどのように通用するのかどうかわかりません。このような「遺言公正証書」ですべての相続割合が事細かく指定されている場合は、遺産分割協議はすることなくその内容通りに手続きをするものなのでしょうか?後日その証人となった司法書士が来るのでその場で司法書士に対する移転登記の委任状に印鑑を押すように迫られております。この状況で私は印鑑を押すべきなのかどうか判断に苦慮しております。私は決められた方法でなるべく速やかにこの問題を処理したいと思っておりますのでこのような状況で印鑑を押すことが法律的に妥当ならさっさと押してこの問題を終わらせたいと思っておりますが、なんか不自然なのでこちらで相談させていただきました。このような問題に詳しい方アドバイスよろしくお願いします。

2011-05-09 07:24:06

自筆遺言書の検認で相続人の一人へ裁判所からお知らせの封書が届かないとかって有りますか?家には来てないと言い張ります

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「相続」のニュース検索結果 2011年05月09日09:50

MSN産経ニュース - Sun, 08 May 2011 17:37:03

県弁護士会が高齢者対象の無料電話相談 長野 - MSN産経ニュース

相談には弁護士があたり、消費者問題や遺言、相続、成年後見、財産管理、介護などさまざまな分野の相談に応じる。 また、松本地域では、各地域の公民館に出向いて市民向けミニ講演会と無料法律相談を開催する。講師料などは一切無料で、希望団体などに先着順で ...

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